脱税で逮捕されてしまった | 警察署への接見・面会、早期解決・示談交渉は刑事弁護チームへお任せください。

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脱税

脱税に逮捕された場合の刑罰

脱税

刑罰は、10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらを併科となります。
ただし、事情によって、罰金の額は、脱税額を限度として増額される場合があります。

脱税で逮捕された概要説明

脱税とは、納税義務者又は徴収納付義務者が、偽りその他不正の行為により、所得税、法人税又は消費税を免れ又はその還付を受けることを意味します(所得税法第238条、法人税法第159条、消費税法第64条)。 これらについては、10年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。 なお、脱税に該当するとの認識がなかった、すなわち単なる申告漏れの場合は、脱税にはならず、刑事罰は科されません。

税務調査

その前提として、租税職員による税務調査が行われます(国税通則法74条の2以下)。この調査は強制調査ではなく、あくまで行政調査ですので、依頼者の方の意思に反して自宅等に立ち入り、調査をすることはできません。 ただし、質問に対する回答を拒否すると、刑罰が科される可能性がありますのでご注意ください。 税務調査の結果、申告漏れが発覚すると、追徴課税が課されます。また、税務調査の結果、脱税の疑いがある場合、犯則調査に移行します。

犯則調査

犯則調査とは、強制的権限をもって犯罪捜査に準ずる方法で調査し、その結果に基づいて検察官に告発し、公訴提起を求めるための調査です。査察とも言われています。 税務調査と同様の任意検査のみならず、臨検、捜索、差押えという強制調査をすることができる点が犯則調査の特徴です。この場合には裁判官の発した令状を要します。 調査の結果、犯則事実があると判断された場合には、検察官に告発されることになります。その後は刑事事件の流れにしたがって事件が進んでいきます。

脱税で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

脱税で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。 逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。 さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。 しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。 祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

初回接見・面会 逮捕時からの刑事弁護活動

弁護士法人ALGの脱税における弁護活動方針

脱税においては、そもそもの課税対象自体が誤っているのではないか、といったところが争点になることもあります。 有名なところでは、少し前に話題になった、外れ馬券を経費と認めるかどうかといった争点が例として挙げられます。 このような点が争点となった場合は、税務署等の法解釈が誤っているとして法廷で戦っていくことになると思われます。 他に、脱税において争点となりうるところは、脱税の故意があるか否かです。故意がない場合は、単なる申告漏れであり、刑事罰の対象にはなりません。 そのため、税務調査や犯則調査で職員から脱税の疑いがあると言われ、自身の身に覚えがない場合は、税金を納付しなかったのはミスであり過失であったことを説明する必要があります。 もっとも、単に「ミスだった」と言うだけでは簡単には信じてもらえないので、なぜミスをしたのか、そのときの状況や経緯は、税理士には何と言われていたのか、といった点をきちんと説明する必要があります。 我々は、依頼者の方と打ち合わせを行い、主張を組み立てて、申告漏れにすぎなかったことを依頼者の方とともに説明していきます。 国税職員による告発があり、検察官による捜査があると、ほとんどの場合起訴されることになります。 そのため、弁護方針としては、不起訴処分を目指すことも重要ですが、執行猶予付きの判決、無罪判決を目指していくことなる可能性も高いです。 他方で、課税対象に争いのある事案でない限りは、脱税であったか申告漏れであったかにかかわらず、納めるべき税金を納めていないことには変わりはありません。 この税金を納めていないまま刑事手続きが進んでしまうと、反省の色がないと見られたり、強制的に徴収されたりする可能性があります。そのため、納税の手続は刑事手続きとは別途進めておくべきといえます。

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